旭川地方裁判所 昭和22年(ワ)62号 判決 1947年10月04日
原告
札幌市北五條西八丁目一番地
後藤豐次
訴訟代理人辯護士
板井一次
被告
國
代表者
北海道知事 田中敏文
指定代表者
北海道主事 福岡武二
外二名
訴訟代理人辯護士
齋藤志雄
外一名
主文
原告の訴は之を却下する。
訴訟費用は原告の負擔とする。
請求の趣旨
(一) 原告所有の甲地については買收してはならぬ。
(二) 原告所有の乙地については昭和二十二年七月二日爲した買收は、之を取消すこと。
請求原因省略
答辯省略
判決理由
本訴は 本件甲地につき豫め自作農創設特別措置法による買收處分の禁止を求め乙地につき買收處分の取消を求めるというのであるがこのような訴は同法により既に買收處分を爲したる又は將來爲すべき行政廳たる北海道知事を被告とすべきものであつて國を被告とすることは許されぬものと解するを相當とする。當初この點を看過して審理を進めたが右の見解が正當であるから國自體を被告とした本訴は請求の當否につき判斷するもなく却下すべきものとし訴訟費用の負擔につき民事訴訟法第八十九條を適用し左文の通り判決する。